仙台市簡易ガス小売供給選択約款
(家庭用温水暖房契約)
適用する供給地点及びその数
住 所:宮城県柴田郡川崎町支倉台一丁目1-1ほか
地点群名:センチュリータウン支倉台
地 点 数: 543地点
平成30年4月1日実施 1この約款に定めの無い事項は、仙台市簡易ガス小売供給約款(平成 30 年 4 月 1 日実施)(以下「小売約款」といいます。
)を準用いたします。
1 実施及び適用
(1)本市が行う簡易ガス事業(一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管に
よりこれを供給する事業をいいます。
)により行う小売供給の実施に関し,仙台市簡易ガス小売供給選
択約款(以下「小売選択約款」といいます。
)に必要な事項を定めるものといたします。
(2)この小売選択約款は、4の適用条件を満たすお客さまに適用いたします。
(3)この小売選択約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売選択約款の趣旨に則り、その
都度お客さまと本市との協議によって定めます。
2 小売選択約款の変更
(1)本市は、本市が定める小売約款を変更した場合、法令の改正により小売選択約款の変更の必要が生
じた場合又はその他本市が必要と判断した場合にはこの小売選択約款を変更することがあります。こ
の場合には、
お客さまとのガス料金その他の供給条件は、
変更後の小売選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行い
ます。
(2)お客さまは、
(1)に定めるこの小売選択約款の変更に異議がある場合は、この小売選択約款による
契約を解約することができます。
(3)この小売選択約款の変更に伴い、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の
交付等を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。ただし、
(4)に定める場
合を除きます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行う場
合は、
お客さまへの通知又はインターネット上での開示その他本市が適当と判断した方法
(以下
「本
市が適当と判断した方法」といいます。
)により行い、変更をしようとする事項のみを説明し、記
載いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付を行う場合は、本市が適当と判断した方
法により行い、本市の名称及び所在地、契約年月日、変更をした事項並びにお客さま番号(お客さ
まごとに付与する、ガスの供給地点を特定する番号をいいます。
)を記載いたします。
(4)この小売選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事
に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない
場合は、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行うこ
とについては、原則としてインターネット上で開示いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付はいたしません。
3 用語の定義
この小売選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)住宅
世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有するものをいいます。
(2)施設付住宅
1建物に住宅部分と店舗等の非住宅部分があるものをいいます。
(3)居室
日常的に居住の用に供している場所をいいます。
(4)家庭用ガス温水暖房システム
エネルギー源としてガスを使用し、放熱器を接続する機能を有する熱源機又は暖房給湯器により、温
水を供給して暖房を行うシステムをいいます。 24 適用条件
この小売選択約款は、次の全ての条件を満たし、この小売選択約款の適用を希望する場合に適用いたし
ます。
(1)家庭用ガス温水暖房システムを使用すること(2)(1)において、住宅の居室又は設置するガスメーターの能力の合計が8立方メートル毎時以下であ
る施設付住宅の居室で使用すること
5 契約の種別
この小売選択約款に関する契約の種別は、次のとおりです。
(1)家庭用温水暖房契約
家庭用ガス温水暖房システムを使用するもの
6 契約の申し込み
(1)この小売選択約款に基づくガスの供給を希望される方は、あらかじめこの小売選択約款を承諾のう
え、本市に申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の
様式により申し込んでいただきます。
7 契約の成立及び変更
この小売選択約款に関する契約は、本市が6(1)のガス使用の申し込みを承諾した日(以下「契約成
立日」といいます。
)に成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
8 契約期間(1)契約成立日以降最初の定例検針日
(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から、
その定例検針日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。ただし、契約成立日が新たに
ガスの使用を開始する日(以下「使用開始日」といいます。
)以前の場合は、使用開始日からその翌日
以降最初の定例検針日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。
(2)契約期間満了日以前にお客さま又は本市から別段の意思表示がない場合、この小売選択約款に基づ
く契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌年同月の定例検針日まで継続するも
のとし、以後も同様といたします。(3)(2)に基づき、この小売選択約款に関する契約を更新する場合において、供給条件の説明、契約締
結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を以下のように行うことについてあらかじめ承諾していた
だきます。
1 供給条件の説明及び契約締結後の書面交付は、更新後の契約期間等を本市が適当と判断した方法
により行います。
2 契約締結前の書面交付は行いません。
9 機器設置状況等の確認
(1)本市は、機器設置状況等が4に適合しているかの使用状況を確認させていただく場合があります。
この場合、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承
諾していただけない場合、本市はこの小売選択約款の申し込みを承諾しない、又は速やかにこの小売
選択約款を解約し、解約日以降小売約款を適用いたします。
(2)お客さまは、機器設置状況が4に適合しないこととなった場合は、直ちにその旨を本市へ連絡する
ことといたします。
附 則
1 小売選択約款の実施期日
この小売選択約款は、平成29年4月1日から実施します。 32 小売選択約款の掲示
本市は、この小売選択約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。この小
売選択約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売選択約款を変更する旨、変更後
の小売選択約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3 小売選択約款の実施に伴う切り替え措置
(1)本市は、平成29年3月31日まで仙台市簡易ガス供給選択約款(家庭用温水暖房契約)
(平成26
年4月1日実施)
(以下「旧選択約款」といいます。
)の適用を受けている場合には、平成29年4月
1日以降、この小売選択約款を適用いたします。なお、この小売選択約款の実施期日以降、平成29
年4月1日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定いたします。
(算式)
料金=(イ)旧選択約款適用期間の料金+(ロ)小売選択約款適用期間の料金
(イ)旧選択約款適用期間の料金(小数点以下の端数切り捨て)
=×ばつV1
(ロ)小売選択約款適用期間の料金(小数点以下の端数切り捨て)
=×ばつV2
(備考) (以下(2)において同じ)
D =料金算定期間の日数(ただし、小売約款に定める21(6)1から5までの規定が適用
される場合であって、料金算定期間の日数が30日未満又は36日以上の場合は30とす
る。)D1=Dのうち平成29年3月31日までの期間に属する日数
D2=Dのうち平成29年4月1日以降の期間に属する日数
V =料金算定期間の使用量
V1=旧選択約款適用期間の使用量=V-V2
V2=小売選択約款適用期間の使用量=×ばつD2/D(小数点第2位以下の端数切捨て)(2)(1)の料金算定にあたっては、旧選択約款適用期間の料金、小売選択約款適用期間の料金とも、使
用量Vが4料金表の使用量のいずれに該当するかにより判定いたします。
附 則
実施期日
この小売選択約款は、平成30年4月1日から実施いたします。
4 料金表 (注記)消費税等相当額を含みます。
(1)使用量に応じた基本料金及び基準単位料金
使用量
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基本料金
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基準単位料金
(1 立方メートルにつき)
0 立方メートルから
8 立方メートルまで
432.00円 486.09円
8 立方メートルを超え
19 立方メートルまで
1,587.60円 341.64円
19 立方メートルを
超える場合
2,176.20円 310.66円
(2)調整単位料金
(1)の基準単位料金をもとに、小売約款の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金
といたします。 4料金表に改定が生じた際は、ガス局ホームページ等にてお知らせします。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /